この記事では育児休業を取得しようとしている方へ向けて書いています。
僕は育児休業を10ヶ月ほど取得しています。その時に最低限知っておけばよいことを簡潔に解説します。
知らずに取得すると損することもあります。

育休って言葉はよく聞くけど、実際どんな法律なの?男でも取れるの?
男女ともに取得できますし、夫婦で取得することもできます。
育児・介護休業法とはどんな法律なのか、今回は育児の方を解説しますのでお役立てください。
合わせて【関連記事】知らなきゃ損する育児休業給付金について簡潔に解説しますもご覧ください。
育児休業と育児休暇の違い
世間では、育児休業と育児休暇をひっくるめて育休と呼んでいますが、正確には『育児休暇』と『育児休業』は別物です。
育児休業とは
法律に基づいて取得することができる休業制度。育児・介護休業法という法律があります。
育児休暇とは
法律との関係はなく、ただの休暇。有給休暇と違って無給の休暇になります。主に有給休暇を消化して取得している人が多いです。
有給休暇を勧められる場合などはは育児休業ではなく、育児休暇であることに注意が必要です。
意地悪な会社や無知な会社ではありがちです。トラブルにならないためにも、念のため覚えておいた方がよさそうです。
育児休業を解説
それでは、育児休業の概要を簡潔に紹介します。
対象者

育児休業って誰でも取れるんじゃないのかい?
いえ、誰でも取得できるというわけではなく、条件があります。
申し出時点において、
・育児休業を取得する会社に1年以上勤めている
・育児休業終了後に1年以上働ける可能性がある
・週の所定労働日が3日以上ある
以上に当てはまる人は男女ともに育児休業を取得できますし、二人同時に取得することができます。
正社員で1年以上勤めていて、復帰後1年以上雇ってもらえる可能性があるならよっぽど大丈夫です。

パートとかアルバイトで働いていた場合どうなるのかい?
1日の労働時間が通常より短い方でも、期間の定めがない場合は育児休業を取得できます。
ちなみに、
実子だろうと養子だろうと関係なく育児休業を取得できます。
育児休業を取得できる回数
子供一人につき、原則として1回。

双子の場合はどうなるんだい?
双子の場合でも1回です。
子供一人につき、原則1回となっていますが、例外もあります(パパ休暇で説明)。
育児休業を取得できる期間
- 原則として子供が1歳に達するまでの連続した期間
- 夫婦で育児休業を取得した場合は、子供が1歳2か月になるまでの1年以内(パパ・ママ育休プラスの特例)
女性の場合は産休明けから育児休業になりますが、男性の場合は子供が生まれた日から育児休業を取得できます。
例外
- 待機児童になってしまった
- パパ、ママのどちらかが子供を育てるのが困難になってしまった(死亡、負傷、疾病等)
この条件を満たせば1歳6ヶ月まで延長が可能となり、子供が1歳6ヶ月になっても解消されなければ、さらに2歳まで延長が可能です。
パパ・ママ育休プラスの特例を解説
夫婦で育児休業を取得する場合、本来子供が1歳までの育児休業期間が1歳2ヶ月になるまで取得可能になります。
育児休業期間が2ヶ月増えるのではなく、1歳2ヶ月までの間の内1年以内ということです。
例
パパが仕事の関係で、子供が生まれた1ヶ月後に育児休業を取得する場合、子供が1歳1ヶ月になるまで取得できるということです。
パパ休暇
『子供の出生日から8週間以内にした最初の育児休業を除く』
パパ休暇(育児休業の再度取得の特例)と呼ばれるものですが、
子供が2ヶ月になる前に育児休業を取得すれば、一度職場に復帰しても、1歳2ヶ月になるまでの期間で、トータル1年以内であれば再度取得できるということです。
原則1歳2ヶ月を超えて取得はできません。
特別な事由で1歳6ヶ月まで延長する場合
そして、待機児童になってしまった等の理由で、1歳6ヶ月まで延長する場合、どちらかが復帰する翌日でなければ取得できません。
具体例を一つ(ママが産休、育休を取得している場合)
パパが子供が生まれてから8週間以内に育児休業を取得したけど、半年後から手当てが50%になる(詳しくは別記事で)ので、そのタイミングで職場に復帰します。
しかし、保育園に入園できなくて待機児童になってしまいました。ママも職場へ復帰したいけど子供が・・・。
そんな時はパパがもう一度育児休業を取得することができます。
ただしこの場合、ママが復帰する翌日がパパの育児休業再取得日です。重複しては取得できません。
育児休業を取得するための手続き
書面等で事業主に申し出すること
僕の場合は
「育休取りたいんですが・・・」
と基地の所長に口頭で伝え、後は会社が手続等やってもらえました。
育児休業を取得するための手続き期間
出産予定日の1か月前まで
子供が1歳以降に休業を申し出る場合は2週間前まで。

突然子供が産まれたから育休くださいなんて常識がありませんね。
まとめ
ここまで育児休業の制度について解説しました。
育児休業を取得する予定の会社に1年以上勤めていて、所定労働日数が3日以上あり、復帰後もしっかり働ける人ならだれでも取得できるはずです。
もっと詳しく知りたいという方は厚生労働省の育児・介護休業法のあらまし(PDF)をご覧ください。
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